当社は、資金繰りの逼迫により、事業を直ちに停止せざるをえない状況となり、やむをえず、令和8年4月9日をもって業務を停止いたしました。

近日中に破産手続開始の申立を行う予定です。

 派遣社員の皆様、派遣先企業の皆様には、令和8年4月8日付で通知を速達にて郵送しておりますので、ご覧いただきますよう、お願いいたします。

 平素より通知会社業務にご協力いただいてきた皆様へ、誠に申し訳なく、謝罪いたします。

 現在、弁護士が書類の検分を行っています。破産申立までには、時間を要する見込みです。現時点では詳細をお伝えできず申し訳ございませんが、破産申立手続の進行の概況は、本ウェブページにて適宜お知らせいたします。(2026年4月10日)

派遣社員の皆様方へ(2026年4月14日)

【健康保険について】
健康保険(協会けんぽ)に加入いただいている派遣社員の皆様

ア.国民健康保険にする場合
「健康保険等資格喪失証明書」を、速達で発送いたします。発送は、遅くとも今週中(2026年4月17日まで)です。準備できましたら、それよりも早く発送します。国民健康保険への切替については、同証明書をもって行ってください。

(なおこの点、4月13日の説明会において、解雇通知で手続可能である旨の回答をしてしまいましたが、実務に沿いませんでした。申し訳ございません。上記のとおり訂正いたします。なお、任意継続には証明書は不要です。また、健康保険では、離職票は問題となりません。)

イ.任意継続する場合
協会けんぽの任意継続の手続には、「健康保険等資格喪失証明書」は不要です。
ただし、
1:資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること。
2:資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること、が必要です。
したがいまして、任意継続なさる方は、「健康保険等資格喪失証明」の到着を待たずに速やかに手続きをお願いいたします。

ご家族を扶養にされたい場合は、同時に被扶養者異動届をご提出ください。

なお、ご年齢により、国民年金加入の手続きが必要な場合は、任意継続被保険者の手続きをなさる場合でも、「健康保険等資格喪失証明書」が必要です。


【離職票の手続き】
雇用保険に加入いただいている(週20時間以上の勤務などの要件を満たす)派遣社員の皆様

現在、作業を急いでおります。こちらにつきましては、まだ作業中で、発送の目途を現時点でお伝えすることができません。目途がつき次第、このウェブページでお知らせします。
準備でき次第、「離職票(案)」と、「離職証明書の記載内容に関する確認書」を、郵送(速達)いたします。送り状にお書きする例を参考に、記入いただいたものをご返送ください。返信用封筒を同封いたします。
返信いただきましたら、電子申告いたします。